建築士と建築家と設計士の違いとは

目次

どんな資格?

建築家と設計士には厳密にいうと資格はありません。

建築士のみ国家資格になり1級建築士、2級建築士、木造建築士の3種類あります。

資格に取得方法については、この記事の下部にございます。

建築士、建築家、設計士の違いはなに?

この3種類については、明確な違いの明記がないので、ここからは建築業に長年携わってきて、実際の業務で使い方や、関わってきた方々がどんな状況で使い分けていたかをご紹介させていただきます。

建築士と明記するとき

建築士と明記、及び自己紹介をする時は、国家資格の建築士のいずれかの資格を取得している人。

特に名刺に〇〇建築士と明記してあることが多いです。

建築家とは?

【建築家】と名乗る、もしくは紹介をされる場合、国家資格の建築士のいずれかの資格を取得していることが多いです。

さらに建築士の中でも、設計デザインに特化していて、個性的なデザインや特殊なデザインを手掛けている仕事内容の方に多い傾向が。

自分で【建築家】と名乗る事より「こちらが建築家の〇〇さん」と第三者に紹介されることが多かったです。

設計士と呼ぶときは?

建築士のサポート職から、国家資格の建築士の取得者まで、幅広い人が使っています。

私も、設計士という呼び方は、自社の設計に携わってるスタッフを紹介をする時に「こちらが設計士の〇〇です」と紹介したりします。

建築士と紹介するより、設計士と紹介したほうが、お客様に紹介をする時に「あぁ、この人は設計デザインをする人なんだ」と思ってもらいやすいと、勝手に思ってます(^^;)

大城

元々ロイヤルハウス那覇店は、設計専門の会社でした。

設計デザインや使い勝手のいい間取りの提案など【住んでよかった】と思える家の設計図をご提案させていただきます。

建築士の資格で設計・建築できる範囲

建築士の有資格者は、主に【設計】と【工事管理】の仕事に別れます。

各建築士の有資格者の仕事内容は以下の通りです。

木造建築士

  • 木造建築のみ
  • 2階以下の建物
  • 延べ床面積300㎡以下

一般的な住宅の広さは130㎡ほど。

住宅以外でも、範囲以内であれば店舗や公共施設の設計や現場管理が仕事内容です。

2級建築士

①学校、病院、劇場、映画館、公会堂、集会場(オーディトリアムを有しないものを除く)、百貨店の用途に供する建築物で延べ面積が500㎡以下の建造物 

②鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分

  • 延べ面積が300m2をこえるもの
  • 高さが13mをこえるもの
  • 軒の高さが9mをこえるもの

③その他の構造で木造以外の建築物

  • 延べ面積が1,000m2以下
  • 2階建てまで

④木造建築

  • 延べ面積が1,000m2以下
  • 2階建てまで
  • 高さが13m以下
  • 軒の高さが9m以下

1級建築士

1級建築士に設計する建物に制限はありません。

一般住宅から沖縄コンベンションセンターなどの大型建造物まで、制限がないということですね~

打ち合わせミーティング

建築士の募集

ロイヤルハウス那覇では、業務拡大の為、1級建築士・2級建築士を募集しています。

とても働きやすくていい職場ですので、お気軽にお問合せ下さいませ。

建築士の資格取得方法

建築士には3種類の国家資格があります。

1級建築士、2級建築士、木造建築士の3種類です。

資格取得方法は以下の通りです。

1級建築士を取得するには

1級建築士になる方法は4通りになります。

①普通高校卒業からスタート

2級建築士の資格を取得します。(詳細は2級建築士の項目をご覧くださいませ)

次に2級建築士として4年間の実務経験を積むと1級建築士が受験できます。

②2年制短期大学or高等専門学校卒業からスタート

2年制短期大学か、高等専門学校で指定科目を修めて卒業します。

さらに、建築の実務経験を4年以上積むと1級建築士が受験できます。

③3年制短期大学卒業からスタート

3年制短期大学で指定科目を修めて卒業します。

さらに、建築の実務経験を3年以上積むと1級建築士が受験できます。

④大学卒業からスタート

大学で指定科目を修めて卒業します。

実務経験を2年以上積むと1級建築士が受験可能になります。

資格取得の詳細は

1級建築士の資格試験を運営している【財団法人 建築技術教育普及センター】をご覧くださいませ。

2級建築士と木造建築士を取得するには

2級建築士になるには4通りの資格取得方法があります。

①学歴不問からスタート

建築の実務経験を7年以上積むと2級建築士を受験可能になります。

②その他都道府県知事が特に認める者(建築設備士)からスタート

その他都道府県知事が特に認める者(建築設備士)「知事が定める建築士法第15条第三号に該当する者の基準」に適合する者であれば、実務経験がなくても2級建築士を受験できます。

③高等学校or中等教育学校からスタート

高等学校or中等教育学校で、指定科目を修めて卒業。

卒業後、3年以上の実務経験を積むと、2級建築士が受験可能になります。

④大学(短期大学も含む)or 高等専門学校からスタート

大学(短期大学を含む)or 高等専門学校で指定科目を修めて卒業をすると、実務経験なしで2級建築士を受験することが出来ます。

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